税務上の「中小法人」、「中小企業者」、「中小企業者等」について
■「中小法人」とは、
普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金または出資金の額が1億円以下の法人または資本もしくは出資を有しない法人のことをいいます。
ただし、以下①~⑥の法人は、資本金が1億円以下でも中小法人とはなりません。
- ①相互会社
- ②大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人)、相互会社等の100%子会社
- ③完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
- ④投資法人
- ⑤特定目的会社
- ⑥受託法人
■「中小企業者」とは、
次のいずれかに該当するものをいいます。
- ☑資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- ☑資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、以下①②の法人は、資本金1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- ①同一の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の1/2以上を直接に保有されている法人
- ②複数の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の2/3以上を直接に保有されている法人
(※)大規模法人とは次の法人をいいます。
- ・資本金の額または出資金の額が1億円超の法人
- ・資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
- ・大法人(資本金または出資金の額が5億円以上である法人)との間に当該法人による完全支配関係がある法人
- ・完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
■「中小企業者等」とは、
次のいずれかに該当するものをいいます。
- ☑前掲の「中小企業者」
- ☑常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- ☑協同組合等
※各税制における範囲について
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①中小企業の経営資源の集約化に資する税制
→大規模法人から次の法人を除きます。- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業等経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分のみ)
- ・中小企業投資育成株式会社
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②所得拡大促進税制
- →大規模法人から次の法人を除きます。
・中小企業投資育成株式会社 - →協同組合等に含まれる組合は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合および商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合ならびに森林組合連合会
- →大規模法人から次の法人を除きます。
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③中小企業投資促進税制
- →大規模法人から除く法人は①に同じ。
- →協同組合等は②に商店街振興組合を追加。
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④中小企業経営強化税制
- →大規模法人から除く法人は①に同じ。
- →協同組合等は②に商店街振興組合を追加。
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⑤中小企業防災・減災投資促進税制
- →大規模法人から除く法人は①に同じ。
- →協同組合等に含まれる組合は次の組合に限ります。
事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合
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⑥中小企業技術基盤強化税制
- →大規模法人から除く法人は②に同じ。
- →協同組合等は②に同じ。