下請法・下請取引について

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるため、下請取引の支払いにおいて、親事業者の禁止行為などを定めた法律です。

適用の対象となる下請取引の範囲は、
① 取引当事者の資本金の区分
② 取引の内容(製造委託、修理委託、役務提供委託など)
の両面から定められます。

※参照 下請代金支払遅延等防止法ガイドブック 公正取引委員会 2019/4月刊行

「e-Cash discount」では、納入企業情報登録時に入力する資本金と取引内容により、事業者区分(一般事業者、下請事業者)を自動判定し、それぞれに対応した基本契約書で締結できるようになっています。また、建設業法にも対応しています。

入力した納入業者情報はシステム上で把握することができますので、下請事業者であるか否か、正確に管理することができます。